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日本自動車整備振興会連合会

点検・車検制度について

車検とは法律(道路運送車両法)で定められた保安基準の適合検査のことです。

 車検とは何なのか皆さんわかりますか?

車検の歴史は、馬車時代にまでさかのぼるのですが、明治22年10月の乗合馬車営業規則に「車体並馬匹八警視庁ノ検査ヲ受ケ其証及ヒ馬締二烙印ヲ受クへシ」(第5条)、「車体ハ毎年一回」(第8条)などと定められていました。

 日本に初めて自動車が姿を現したのは、明治32年10月で、その4年後の明治36年8月には、日本で初めて愛知県に乗合自動車営業取締り規則が制定されました。同年12月には、岡山県でも制定され、それに前後して京都や神奈川などにも、この種の取締り規則が制定されたといわれております。

 これらの規則のなかでも、岡山県の規則で、車検制度の原形ともいうべきスタイルが打ち出されております。

 「車体及ヒ其原動機ハ県庁ノ検査ヲ受クル二非サレ営業ノタメ使用スルヲ得ス」(第3条)

 「車体及ヒ原動機ハ毎年二回(一月・七月)県庁ノ指定スル場所二於テ検査ヲ受クへシ」(第4条)

 「第4条ノ検査二依リ危険又ハ規制二反シ若シクハ不体裁ナリト認メルトキハ改造修理又ハ其使用ヲ禁止若シクハ廃止ヲ命スルコトアルへシ」(第6条)

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整備

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 明治40年2月には、東京にも自動車取締り規則ができ、検査の対象を「車体及ヒ之二不随スル機械器具」(第8条)に拡大されました。また、他府県では営業車だけが対象になっていましたが、これでは自家用自動車までに適用の範囲が拡大され、そのかわり、原則として「毎年5月1日」(第9条)と、期間で緩和されていました。

 大正8年1月に、これまで各府県でまちまちに実施されていた自動車取締り規則は、内務省令として自動車取締り令というかたちで全国的に統一されました。

 しかしながら、車検に関する部分は、ほぼ、自動車取締り規則で定められていた内容が踏襲され、とりたてて目新しいものはなく、昭和8年に大幅に改正され、さらに充実強化されました。

 この改正令で、検査に関して第24条から第36条まで、13条もさいて詳細に定められました。特に「車両検査ノ有効期間ハ1年トス」(第28条)と明記され、車両検査という用語が初めて登場しました。

 以上、明治から大正、さらに昭和初期までの車検は、すべて警察行政のなかに位置づけられて実施されていました。

 

 

 今日、自動車の安全性を確保するとともに、自動車から発生する公害を防止しようという観点から、自動車の使用者(ユーザー)が自分の自動車を適正に点検整備して使用しているかどうかを、国が定期的に車両の状況を確認している。この国が確認している自動車の検査を「車検」といっており、「継続検査」と言います。

 車検(継続検査)という点検をして、故障している部分や、消耗している部品を調べて、安全に運転できるようにしてくれるのが「車検」(継続検査)とい制度なんです。

 ちなみに車検(継続検査)は、車検証の有効期間の満了する日の1ヶ月前より受けて頂けます。(※著者:車両法の実際)

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作業風景

​作業風景

☆継続検査の流れは次の下の図のとおりとなります☆

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【車検に必要な書類】

☆ご用意いただく書類☆

●自動車検査証(車検証)

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普通自動車

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軽自動車

※自動車検査証は、車検(継続検査)を終了し合格した自動車に「自動車検査証(車検証)」が交付されます。自動車検査証(車検証)には、次回の車検(検査)時期が記されます。車検(継続検査)が終わったら次回の車検日(検査の満了日)を確認しておこう!

●自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)

 車やバイクを所有する場合に、必ず加入しなければならない「強制保険」ともいわれるのが、自賠責保険です。その加入を証明するのが、自賠責保険証明書(自賠責保険証)となります。車に乗る際は必ず携帯する必要がある、とても重要な書類です。大事に保管しましょう!!

 自賠責保険はすべての車やバイク、原付に加入が義務付けられる強制保険です。自動車損害賠償保障法第5条で自賠責保険に加入していない車を運転することは禁止されていす。

 もし、万が一なくしてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?

ご安心してください、自賠責保険証明書(自賠責保険証)を再発行することは可能です。万が一なくなってしまった場合、弊社までご連絡下さい。

 また、参考までに再発行の必要書類を記載いたしますので参考になさって下さい。

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【再発行の必要書類】

自賠責保険の再発行に必要な書類は以下の通りです。

●紛失・盗難の場合

  ・印鑑(シャチハタは不可)

  ・本人であることが確認できる身分証明書

  ・(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、 印鑑証明書

   (原本)、パスポート、公的な証明書など)

  ・再発行申請書(保険会社の窓口に設置)

●損傷し識別困難な場合

   ・印鑑(シャチハタは不可)

   ・損傷した自賠責保険証明書(自賠責保険証)

※他に車の情報を確認するために車検証が必要になることもあります。

●自動車税納税証明書

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 はじめに「納税証明書」とは、どんな書類でしょうか?左記にある書面、身に覚えはないでしょうか?

皆さん、毎年5月に来る、あれです!

思い出しましたか?自動車税で見る書面ですよ!

 自動車税とは車にまつわる税金の一つで、車を所有しているとかかる税金です。毎年5月に納税書が住所に届き6月末までに支払いを完了させなくてはなりません。納税が完了すると自動車納税証明書(継続検査用)が発行されます。

ここでポイント!!

「自動車税納税証明書が絶対に必要だった」は、平成26年度までの話です。平成27年4月より車検の際に条件を満たしていらば車検時(継続検査時)に自動車納税証明書(継検査用)の提出が省略できるようになりました。

条件とは以下のことです。

      ●車検が継続検査であること。

 

   ●自動車税を滞納していないこと。

 

   ●納税から2~4週間程度経っていること

  以上の3つの条件となります。これは国土交通省運輸支局と都道府県税事務所がオンラインで納税の有無を確認できるようになり、紙の納税証明書を提出が必要で無くなったためです。

 ただし、軽自動車や自動二輪車の場合は、今まで通り自動車納税証明書(継続検査証)が必要になっているので注意が必要です。

 ※その他、自賠責保険料・自動車重量税・代行費用などの諸費用が必要となります。

※ 車検料金については、弊社へお問い合わせください。

点検・整備について

 安心・安全なカーライフを楽しむためのメンテナンスもおまかせ!!

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My Car Hand Book 

 

  ~ 知って納得!クルマの点検・整備 ~

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↑画像をクリックするとPDF版のデータをダウンロードできます。) 

※日本自動車整備振興会連合会より参考

自動車特定整備事業の認証・

指定自動車整備事業の指定を受けた工場

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 幣社は令和2年12月23日に長野運輸支局長より認証を受けた工場です。この自動車特定整備事業は、新たな制度として令和2年4月からスタートしました。

 これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改めた新制度です。

 この制度の認証を受けることにより、自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備について、「電子制御装置整備」と位置づけその整備に必要な事業場(電子制御装置点検整備作業場)や従業員、工具(整備用スキャンツール等)などの要件を定めています。

 弊社は自動車特定整備事業の認証を取得した事で、今まで以上にお客様の安心・安全で快適なトータルカーライフサービスのご提供を心掛けて参ります。今後とも弊社をよろしくお願い申し上げます。

指定整備事業

 運輸支局に持ち込まなくても自社で車検(継続検査)の合否を判断できる指定工場ならではの対応力で、スピーディーかつ安心な車検をご提供いたします。

 弊社は常にお客様の視点に立ち、ご満足がいただけるようなサービスの提供を目指します。

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